面倒なので結果だけを書くことにする。2020年12月、国会議員は新型コロナワクチンを打たなくてよいという政令が制定されたという情報を見た。コロナワクチンの副作用について色々な情報が出ていれば、国会議員の中に打ちたくないという人がいても不思議ではない。しかし、まさかそんな政令が作られていたなんて、夢にも思わなかった。当然、これは陰謀論の色合いが強いと思った。
私は、陰謀論のブログと見なされるようなサイトにも訪れることにしている。新しい視座が得られることが多いからだ。もちろん無条件に信じることはない。色々な事象の解析・判断において、頭の片隅に置いておくと騙されずに済む場合もあるからである。上記の記事は、http://ab5730.blog.fc2.com/blog-entry-4173.htmlに書いてあった。
こんな場合、原本に当たるのが絶対に必要である。というわけで、原本を参照したわけだ。添付してある画像から、原本は官報の令和2年12月9日(号外 第256号)であるらしい。インターネット官報を利用した。確かに官報の令和2年12月9日(号外 第256号)は存在する。まず、目次を示そう。https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560000f.html からの引用である。
法律
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(七一) 5
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(七二) 7
交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律(七三) 8
種苗法の一部を改正する法律(七四) 8
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(七五) 12
政令
統計法施行令の一部を改正する政令(三四二) 14
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(三四三) 14
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の一部を改正する政令(三四四) 14
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(三四五) 15
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(三四六) 15
省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(総務一一二) 16
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(文部科学四二) 17
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(厚生労働一九九) 28
規則
個人情報の保護に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(個人情報保護委三) 31
告示
認定個人情報保護団体の認定等に関する指針の一部を改正する件(個人情報保護委一二) 51
統計法第二条第四項第三号の規定による基幹統計の指定の変更を同法第七条の規定に基づき公示する件(総務三七三) 56
国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務二八四~二九二) 56
個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示(同二九三~二九五) 65
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める数を定める件の一部を改正する件(文部科学一三七) 67
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三八七) 68
12ページ、15ページ、あるいは28ページに対応しそうな項目がある。そして13ページに該当する項目があった。第7条の4項に以下の文章がある。
第一項の規定にある予防接種については、第二項の規定により適用する第八条又は第九条の規定は、新型コロナ感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係わる予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることが出来る。https://kanpou.npb.go.jp/old/20201209/20201209g00256/20201209g002560013f.htmlより引用
法律用語は難解で苦手である。でもね、「新型コロナ感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係わる予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることが出来る。」という文章はどんな人を対象者としてイメージしているのだろう。対象者を国会議員と決めつけることに対しては、幾分強引かなとと思うが、他に誰がいるのだろう。私みたいにインフルエンザワクチンで高熱を出す人間を指すのだろうか。でもそれは現場の医師の判断の範囲だと思う。それよりも、ワクチン接種の前提となる条件は、「ワクチンは有効でかつ安全です」という国の公式見解であったはずである。とはいえこの文章を読むと、政府は「予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ」てワクチンを打つべきではない人を政令で決めることが出来るという。どうやら「ワクチンは有効でかつ安全です」と言っていたわけではないらしい。このワクチン、まだ治験の段階で正式に認可されたわけではないのだから、理解できないわけではないが、それにしては危険性に対する公的なアナウンスが余りにもなさすぎる。
2001年以降、どの国の政府の発表も眉に唾を付けてみないといけないようになった。政府に都合の悪い考察はすべて陰謀論と規定される時代になったようだ。次の時代に正論となる陰謀論を好む私にとっては、とてもとてもいやな時代だな。